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歯科矯正の治療費、いくら戻る?医療費控除を受ける方法
こんにちは。
鴻巣市の「漆原歯科・矯正歯科クリニック」です。
矯正治療でかかった治療費は、申請するだけで、いくらかのお金が戻ってくることをご存知でしょうか。
治療のために行われた矯正の治療費は、医療費控除の対象になり、支払い済みの税金の一部が返ってきます。
矯正治療は保険診療外になるため、まとまった金額の治療費がかかります。負担を軽くするお得な制度なので、ぜひ活用してくださいね。
医療費控除とは、自分や家族の医療費が、1年の間に10万円を超えた場合、一定の税金が返ってくる制度です。
審美治療でなければ、矯正の治療費は医療費控除の対象となります。「この治療は医療費控除の対象になるの?」と思われた方はクリニックでお確かめ下さい。
保険診療でかかった他の医療費や、通院のための交通費(マイカーは除く)も対象になります。
また、家族みんなまとめた金額が対象になります。同居していなくても生計が同じと認められれば対象になるので、確かめてみましょう。
計算上、家族の中で一番所得の高い人が、みんなの分の医療費をまとめて申告した方が還付の額は大きくなります。
医療費控除は確定申告をすることで還付されます。
1月~12月までの1年間にかかった治療費を合計した明細書を所得税の確定申告書に添付して、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に申請します。
詳しくは国税庁ホームページの「確定申告特集」のページをご覧ください。
申告するために治療にかかった領収書は失くさないようにしましょう。提出の必要はありませんが、5年間保管しておく必要があります。
「あの時の治療費も戻ってくるの!?」と心当たりがある方も、5年以内なら申請が可能なので慌てないようにしてくださいね。
還付される金額は、ご家庭の所得によって変わります。
例えば総所得金額が500万円(所得税率20%になります)のご家庭で、1年間にかかった医療費が50万円だとします。
その場合、10万円を超えた金額である40万円に所得税率をかけるので、
40万円×20%=8万円
となり、8万円の還付金が戻ることになります。
医療費控除は、高額医療費による負担を軽減する制度です。自分で確定申告をしなければ受けられない制度でもあるので、忘れずに申請しましょう。
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