コラム COLUMN
矯正治療で保険適用になるケースがあるって本当?
こんにちは。
鴻巣市の「漆原歯科・矯正歯科クリニック」です。
歯の矯正治療は、見た目をキレイにすることが目的の治療のため、どんな治療も「保険が効かない」「保険診療の対象にならない」と思っていませんか?
実は一部ではありますが、保険診療が適用されるケースはあります。
ただし、外科手術を伴う症状など、厚生労働省が定める厳格な規定があるため、保険が適用するのは稀なケースです。
「この症状は保険が適用される?されない?」と疑問を持たれた方に、どのような疾患が保険の適用になるのかを説明しましょう。
保険診療が適用されるケースは、3つあります。
・生まれつきお口や顎の骨などにトラブルがあるケース。(唇や顎など、お口に症状が現れる生まれつきの病気。| 厚生労働省e-ヘルスネット参照)
・顎の骨に変形があるため、噛み合わせや発音など日常生活を送るのに問題が生じていると判断された顎変形症のケース
・永久歯が3本以上生えてこないため、歯ぐきを切開して埋まっている歯を取り出す手術が必要なケース
どれも稀なケースですが、顎変形症の場合はご自身では気づかれないこともあるので、どういった症例なのか詳しくご紹介します。
顎の骨を切る外科手術を行うことが、顎変形症で保険が適用される条件のひとつです。
顎の骨が大きく前に出ている、または引っ込んでいる、成長不足により顎の骨が小さい、左右の顔の大きさが違うなど、顎変形症の症状はさまざまです。
小さい時には気づかれにくく、顎の骨が成長する思春期の時期に症状がはっきりしてくることが多いです。
顎が「カクッ」となるなどの、顎関節症の症状が出る場合もあります。
保険診療が適応されるには、一般的な矯正治療では歯並びを整えられないと診断され、外科手術によって骨格そのものを修正することが必要です。
ただ、基本的にほとんどの矯正治療は保険の適用外で、全額自己負担になります。高額の治療費となりますが、医療費控除の制度もあります。
医療費控除は申請すればお金が戻ってくるお得な制度です。少しでも負担を減らすために、ぜひ活用してください。
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